
会員の皆様の結婚・出産・還暦のお祝いや、傷病・災害時に給付金をお支払いたします。
お祝い
| 給付種類 | 給付資格 | 給付金額 | 給付金に添付する書類 |
|---|---|---|---|
| 結婚祝金 | 会員 | 20,000円と 記念品 |
夫妻名・結婚日が判るもの (「婚姻届受理証明書・戸籍謄本・式場の証明」の写しのいずれか) (支給は一回限り) |
| 出産祝金 | 会員 配偶者 |
10,000円 | 会員・出生児名と続柄・出生日が判るもの (「出生届・住民票・健康保険証・母子手帳」のいずれか) |
| 入学祝金 | 小学校 中学校 |
5,000円 | 会員・入学児名と続柄・入学年の判るもの。〔「就(入)学通知書・健康保険証」の写しのいずれか。(在学証明書は不可)〕 上記の証明に会員名が出ていない場合・・・「住民票謄本」の写し |
| 成人祝金 | 会員 満20歳 |
5,000円 | 住民票、健康保険証、免許証の写しのいずれか。 |
ねぎらい
| 給付種類 | 給付資格 | 給付金額 | 給付金に添付する書類 |
|---|---|---|---|
| 銅婚祝金 | 満15年 | 8,000円 | 夫妻名と結婚日が判るもの (戸籍抄本又は戸籍謄本) |
| 銀婚祝金 | 満25年 | 15,000円 | 夫妻名と結婚日が判るもの (戸籍抄本又は戸籍謄本) |
| 還暦祝金 | 会員 満60歳 |
10,000円 | 住民票、健康保険証、免許証のいずれかの写し |
| 永年勤続報奨金 (事業主は対象外) |
満5年 | 8,000円 | 永年勤続証明書(会員資格取得後の勤続年数) |
| 満10年 | 15,000円 | ||
| 満15年 | 15,000円 | ||
| 満20年 | 20,000円 |
お見舞い
| 給付種類 | 給付資格 | 給付金額 | 給付金に添付する書類 |
|---|---|---|---|
| 傷病見舞金 (会員の欠勤) |
労災10日以上 | 5,000円 | (労災)…医師の診断書と事業主の事故証明書又は労働基準監督署に提出する休業補償給付支給証明書の写し (平病)…社会保険に提出する傷病手当金請求書の写し又は医師の診断書と事業主の欠勤証明書 |
| 労災・平病30日以上 | 10,000円 | ||
| 災害見舞金 (火災・風水害) |
居住家屋の 半焼半壊 |
100,000円 | 消防署の証明書の写し 半焼半壊、全焼全壊の判明出来るもの(新聞の切り抜き等も可) |
| 居住家屋の 全焼全壊 |
300,000円 | ||
| 死亡弔慰金 | 会員 | 30,000円 | 会員:埋火葬許可書の写し又は死亡診断書の写し 配偶者:夫妻の続柄と死亡日の判るもの(「住民票謄本」又は「戸籍謄本」写し) 同居の一親等親族:同居と親子関係が判るもの(続柄の出ている「住民票謄本」の写し) ※配偶者の父母も対象 |
| 配偶者 | 20,000円 | ||
| 同居の一親等親族 | 10,000円 |
給付金の請求と支払い手続き
1.給付事由の発生
- 給付事由が発生した場合、指定の「給付金請求書」に必要書類を添付の上、郵送してください。
- ※給付事由発生ご1年以内に請求して下さい。
- ※事業主も「永年勤続報奨金」以外、すべて受給できます。
- ※会員が女性の場合、資格喪失後3ヵ月以内に「結婚・出産」されたときは請求できます。
- ※夫婦とも会員の場合、結婚出産等、給付事由が共通の場合でも、2人とも請求できます。
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2.給付金請求書の作成
- 「給付金請求書」を姫路きょうさいまでご請求いただくか、このホームページよりダウンロードしてください。
- ※会員死亡の場合、会員名と喪主名をご記入ください。
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3.姫路きょうさいへ郵送
- 「給付金請求書」を共済センター宛に郵送してください。
- ※会員コード、捺印を確認の上郵送してください。
- ※FAXでは受付できません。
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4.ご指定の銀行口座へ振込
- 給付金は、登録しております事業所の口座に月2回振り込みます。
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5.振込明細をハガキかFAXで通知
特別弔慰金(任意加入)
この制度は会員が亡くなられた場合又は重度障害者になられた場合、事業主を通じて40万円の弔慰金又は見舞金を給付する制度です。
掛金は、月額1人100円で、いつでも加入できます。
加入要件
事業所一括加入で事業主が掛金を負担します。(ただし事業主及びその家族、非常勤役員は対象外)
新規採用者のある場合は「追加届出書」をご提出ください。
| 給付金額 | 給付事由 | |
|---|---|---|
| 400,000円 | 死亡 | 会員の資格を有する期間に死亡した場合。(重度障害給付金を支給された方は除く) |
| 重度障害 | 会員になってから障害が発生し、会員の資格を有している間に重度障害に認定された方。 (労基法施行規則別表第2「身体障害等級表」に定める第1級・第2級・第3級の2・3・4号に相当する障害になられた方) |
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No.246 2010/9月号