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給付金


会員の皆様の結婚・出産・還暦のお祝いや、傷病・災害時に給付金をお支払いたします。
会員の資格を取得した日以後に給付事由が発生した方に支給します。
請求期限は事由発生日より1年以内です。

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お祝い

給付種類 給付資格 給付金額 給付金に添付する書類(写しでも可)
結婚
祝金
会員 22,000円 夫妻名・結婚日が判るもの
(婚姻届受理証明書・戸籍謄本・式場の証明の写しのいずれか)
(支給は一回限り)(住民票・式場予約証明書は不可)
出産
祝金
会員
配偶者
10,000円 会員・出生児名と続柄・出生日が判るもの
(出生届・住民票・健康保険証のいずれか)
入学
祝金
小学校
中学校
5,000円
5,000円
会員・入学児童名と続柄・出生日が判るもの
(健康保険証・住民票(世帯全部の写し)のいずれか)
(母子手帳の写しは不可)
二十歳
祝金
会員
満20歳
5,000円 会員の生年月日が判るもの
(住民票・健康保険証・免許証のいずれか)

ねぎらい

給付種類 給付資格 給付金額 給付金に添付する書類(写しでも可)
銅婚祝金 満15年 8,000円 夫妻名と結婚日が判るもの
(戸籍謄本・戸籍抄本のいずれか)
銀婚祝金 満25年 15,000円
還暦祝金 会員
満60歳
10,000円 会員の生年月日が判るもの
(住民票・健康保険証・免許証のいずれか)
永年勤続報奨金
(事業主は対象外)
満5年 8,000円 永年勤続証明書(事業主は対象外)
満10年 15,000円
満15年 15,000円
満20年 20,000円

お見舞い

給付種類 給付資格 給付金額 給付金に添付する書類(写しでも可)
傷病見舞金
(会員の欠勤)
労災連続10日以上 5,000円 (労災)…医師の診断書と事業主の事故証明書又は労働基準監督署に提出する休業補償給付支給請求書
(平病)…協会けんぽに提出する傷病手当金請求書(P3,P4)又は医師の診断書と事業主の欠勤証明書
労災・平病連続30日以上 10,000円
災害見舞金
(火災・風水害)
居住家屋の
床上浸水
30,000円 床上浸水、全焼、全壊、半焼、半壊が判るもの
火災:消防署の証明書(新聞の切り抜き等も可)
風水害:市町村のり災証明書
居住家屋の全焼、全壊、半焼、半壊 100,000円
死亡弔慰金 会員 30,000円 会員:死亡診断書又は埋火葬許可書
配偶者:夫婦名と続柄及び死亡日が判るもの(「住民票(世帯全部の写し)・戸籍謄本)
同居の一親等親族:同居と親子関係及び死亡日が判るもの(住民票(世帯全部の写し)・住民票除票等)
(配偶者の同居父母も対象)
配偶者 20,000円
同居の一親等親族 10,000円

給付金の請求と支払い手続き

1. 給付金請求書の作成

給付事由が発生した場合、指定の「給付金請求書」に必要書類を添付の上、郵送してください。
※給付事由発生後1年以内に請求して下さい
※事業主も「永年勤続報奨金」以外すべて受給できます
※女性会員の場合、資格喪失後3ヵ月以内に結婚,出産されたときは請求できます
※夫婦とも会員の場合、結婚出産等給付事由が共通の場合でも2人とも請求できます
※会員死亡の場合、会員名と喪主名をご記入ください

2. 共済センターへ郵送

「給付金請求書」を共済センター宛に郵送してください。 ※会員コード、捺印を確認の上郵送してください。 ※FAXでは受付できません。

3. ご指定の銀行口座へ振込

給付金は、事業所の登録口座に月2回振り込みます。

4. 振込明細をハガキかFAXで通知

後日、共済センターから振込明細をハガキもしくはFAXにて通知いたします。

特別弔慰金(任意加入)

この制度は会員が亡くなられた場合又は重度障害者になられた場合、事業主を通じて40万円の弔慰金又は見舞金を給付する制度です。 掛金は、月額1人100円で、いつでも加入できます。

<加入要件>
事業所一括加入で事業主が掛金を負担します。
(ただし事業主及びその家族、非常勤役員は対象外)
新規採用者は通常の追加届出書で、自動加入となり掛金も加入月から請求します。
特別慶弔金は、事業所の登録口座へ振り込みます。

給付種類 給付金額 給付事由
死亡 400,000円 会員の資格を有する期間に死亡した場合。(重度障害給付金を支給された方は除く)
重度障害 会員になってから障害が発生し、会員の資格を有している間に重度障害に認定された方。
(労基法施行規則別表第2「身体障害等級表」に定める第1級・第2級・第3級の2・3・4号に相当する障害になられた方)
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