特定退職金共済制度

制度のしくみ
中小企業の事業主が、当センターと退職金共済契約を結び、毎月の掛金を事業主が納付します。従業員が退職したとき、脱退者通知書兼年金・一時金請求書の提出により共済センターから従業員に直接支払われます。
特定退職金共済制度は、公益財団法人姫路市中小企業共済センターが国の承認を得て創設したもので、安全・確実な給付システムになっています。
制度の特色
退職金管理が簡単! | 掛金納付月数により、退職給付金が計算されます。 |
他の退職金制度との併用可! | 国の中退金制度と併用できます。 |
パートタイマーにも導入を! | 運用益が短時間労働の従業員にも加算され有利です。 |
税理面での特典! | 掛金は税法上、損金(必要経費)として全額非課税です。 |
従業員の確保と定着! | 退職後の生活保障ができますので、従業員が安心して働けます。 |
掛け金
1,000円 (1口) |
一人月額 | ・1人1,000円(1口)~30,000円(30口)まで。入会は従業員のみ ・掛金は途中増額できますが、減額できませんのでご注意ください。 |
退職一時金
加入者が退職したとき、加入期間に応じて直接本人に支給されます。
- 掛金月額は1,000円(1口) から30,000円(30口) までの30種類です。
- 掛金は途中増額できますが、減額できませんのでご注意下さい。
- なお、給付金額は将来の経済情勢等により改訂されることがあります。
退職一時金給付表(2023年3月1日現在)
1,000円 (1口) |
3,000円 (3口) |
5,000円 (5口) |
10,000円 (10口) |
20,000円 (20口) |
30,000円 (30口) |
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1年目 | 12,060 | 36,180 | 60,300 | 120,600 | 241,200 | 361,800 |
3年目 | 36,520 | 109,560 | 182,600 | 365,200 | 730,400 | 1,095,600 |
5年目 | 61,450 | 184,350 | 307,250 | 614,500 | 1,229,000 | 1,843,500 |
10年目 | 125,840 | 377,520 | 629,200 | 1,258,400 | 2,516,800 | 3,775,200 |
20年目 | 264,030 | 792,090 | 1,320,150 | 2,640,300 | 5,280,600 | 7,920,900 |
30年目 | 415,760 | 1,247,280 | 2,078,800 | 4,157,600 | 8,315,200 | 12,472,800 |
遺族一時金
加入者が死亡したとき、退職一時金に1口につき1万円(限度額10万円)を加算して遺族に支給されます。
退職年金
10年以上の加入者が退職したとき、申し出により退職一時金に代えて加入期間に応じて支給されます。年金月額2万円以上の方のみが対象になります。支給月は毎年2月、5月、8月、11月に3ヶ月分を支給されます。
遺族年金
退職年金受給者が受給中に死亡した時は、遺族に残余期間遺族年金が支給されます。
退職金制度に加入するには?
加入対象者
共済センターの会員が加入できます。
姫路市内に主たる事業所を有する中小企業等で、雇用従業員(使用人兼務役員及びパートタイマーを含む)が加入できます。(使用人兼務役員とは、工場長や部長など事業主の職制上の地位を有し、常時使用人として職務に従事する役員で出資比率が5%以下の人。)
- 事業主や事業主と生計を一にする親族は加入できません。
- 法人の役員(使用人、兼務役員を除く)
- 年齢満15歳未満の方および満71歳以上の方は加入できません。
- 他の特定退職金共済団体の加入者。
セット加入の原則
共済センターの会員のみが加入できる退職金制度ですので、この制度への加入には福利厚生共済制度(月額1人500円)とのセット加入が原則です。
資格取得日
毎月10日までに契約した場合、退職金共済制度資格は翌月1日に取得します。