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特定退職金共済制度

制度のしくみ

中小企業の事業主が、当センターと退職金共済契約を結び、毎月の掛金を事業主が納付します。従業員が退職したとき、脱退者通知書兼年金・一時金請求書の提出により共済センターから従業員に直接支払われます。
特定退職金共済制度は、公益財団法人姫路市中小企業共済センターが国の承認を得て創設したもので、安全・確実な給付システムになっています。

制度の特色

退職金管理が簡単! 掛金納付月数により、退職給付金が計算されます。
他の退職金制度との併用可! 国の中退金制度と併用できます。
パートタイマーにも導入を! 運用益が短時間労働の従業員にも加算され有利です。
税理面での特典! 掛金は税法上、損金(必要経費)として全額非課税です。
従業員の確保と定着! 退職後の生活保障ができますので、従業員が安心して働けます。

掛け金

1,000円
(1口)
一人月額 ・1人1,000円(1口)~30,000円(30口)まで。入会は従業員のみ
・掛金は途中増額できますが、減額できませんのでご注意ください。

退職一時金

加入者が退職したとき、加入期間に応じて直接本人に支給されます。

  • 掛金月額は1,000円(1口) から30,000円(30口) までの30種類です。
  • 掛金は途中増額できますが、減額できませんのでご注意下さい。
  • なお、給付金額は将来の経済情勢等により改訂されることがあります。

退職一時金給付表(2023年3月1日現在)

1,000円
(1口)
3,000円
(3口)
5,000円
(5口)
10,000円
(10口)
20,000円
(20口)
30,000円
(30口)
1年目 12,060 36,180 60,300 120,600 241,200 361,800
3年目 36,520 109,560 182,600 365,200 730,400 1,095,600
5年目 61,450 184,350 307,250 614,500 1,229,000 1,843,500
10年目 125,840 377,520 629,200 1,258,400 2,516,800 3,775,200
20年目 264,030 792,090 1,320,150 2,640,300 5,280,600 7,920,900
30年目 415,760 1,247,280 2,078,800 4,157,600 8,315,200 12,472,800

遺族一時金

加入者が死亡したとき、退職一時金に1口につき1万円(限度額10万円)を加算して遺族に支給されます。

退職年金

10年以上の加入者が退職したとき、申し出により退職一時金に代えて加入期間に応じて支給されます。年金月額2万円以上の方のみが対象になります。支給月は毎年2月、5月、8月、11月に3ヶ月分を支給されます。

遺族年金

退職年金受給者が受給中に死亡した時は、遺族に残余期間遺族年金が支給されます。

退職金制度に加入するには?

加入対象者

共済センターの会員が加入できます。
姫路市内に主たる事業所を有する中小企業等で、雇用従業員(使用人兼務役員及びパートタイマーを含む)が加入できます。(使用人兼務役員とは、工場長や部長など事業主の職制上の地位を有し、常時使用人として職務に従事する役員で出資比率が5%以下の人。)

  • 事業主や事業主と生計を一にする親族は加入できません。
  • 法人の役員(使用人、兼務役員を除く)
  • 年齢満15歳未満の方および満71歳以上の方は加入できません。
  • 他の特定退職金共済団体の加入者。

セット加入の原則

共済センターの会員のみが加入できる退職金制度ですので、この制度への加入には福利厚生共済制度(月額1人500円)とのセット加入が原則です。

資格取得日

毎月10日までに契約した場合、退職金共済制度資格は翌月1日に取得します。

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